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主権者教育授業での選挙公報について

実際の選挙期間に主権者教育授業を行う場合、選挙公報を使用することができます。

· 主権者教育,シティズンシップ,東京都議会議員選挙

選挙公報の入手方法

選挙公報を使用することに問題はないかどうか

選挙公報については、「改変しない限り」授業で配布・使用できることが総務省選挙部ことが明らかにされています。

以下、読売新聞2016年4月2日版 「模擬選挙」教材巡り混乱 から抜粋)
…総務省選挙部は「一般的に教育活動であっても選挙運動と見なされることはあり得る」としたうえで「選挙公約は改変しない限り、教員が授業で使うために選管のホームページ(HP)からダウンロードして、生徒に配布しても構わない」との見解を示している。
これに対して公約集は、生徒が自分で入手する必要があり、「教員も生徒も配布はできない」とする。外形的に選挙運動と見なされるおそれがあるからだ。…

同記事では、「選挙公報を印刷して頒布することは禁止されている」旨を記載していた選挙管理委員会が教員らの問い合わせを受けて配布可能と見解を改めた例も紹介されています。

副教材における記載

私たちが拓く日本の未来(活用のための指導資料)」(総務省、文部科学省)における授業で使用する外部文書に対する記載は以下のとおりです。
上記記事でも紹介されていたように、「(改変しない限り)選挙公報の配布を禁止する旨の記載がなされていないこと」が分かります。
  • 各党の政策をまとめた冊子状の公約集は,選挙運動期間中は,一定の場所でしか頒布することができず,高等学校の教育活動において学校が配布することは公職選挙法第142条の2に違反するおそれがある。そのため,公約集を学習活動で活用する際には,生徒が自ら街頭演説等の場で入手したり,ホームページ上からダウンロードして入手したりする必要がある。
  • また,新聞社等が作成する各党の政策が記載された選挙関連のサイト(いわゆる「まとめサイト」)は,一般的には選挙運動のために使用する文書図画には当たらないと考えられる。そのため,教員が生徒に対し,そのようなまとめサイトを印刷し,配布することは直ちに規制されるものではないことから,このような取扱いをすることも考えられる。